国税徴収法 第七十条

(船舶又は航空機の差押え)

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条文
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第七十条(船舶又は航空機の差押え)

登記される船舶以下「船舶」という。又は航空法昭和二十七年法律第二百三十一号の規定により登録を受けた飛行機若しくは回転翼航空機以下「航空機」という。の差押えについては、第六十八条第一項から第四項まで不動産の差押えの手続及び効力発生時期の規定を準用する。

2

税務署長は、滞納処分のため必要があるときは、船舶又は航空機を一時停泊させることができる。 ただし、航行中の船舶又は航空機については、この限りでない。

3

徴収職員は、滞納処分のため必要があるときは、船舶又は航空機の監守及び保存のため必要な処分をすることができる。

4

前項の処分が差押書の送達前にされた場合には、第一項において準用する第六十八条第二項の規定にかかわらず、その処分をした時に差押えの効力が生ずる。

5

税務署長は、停泊中の船舶若しくは航空機を差し押さえた場合又は第二項の規定により船舶若しくは航空機を停泊させた場合において、営業上の必要その他相当の理由があるときは、滞納者並びにこれらにつき交付要求をした者及び抵当権その他の権利を有する者の申立てにより、航行を許可することができる。

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