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未施行令和9年4月1日施行(令和8年法律第12号による改正)
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
第七十二条の二(特定電子移転財産権の差押えの手続及び効力発生時期)
特定電子移転財産権の差押えは、特定電子移転財産権を徴収職員の管理に移す方法により行う。 ただし、当該方法によることが困難であるときは、特定電子移転財産権の権利者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。)であつてこれを他の者の管理に移すことができるものに命じて、特定電子移転財産権を徴収職員の管理に移させる方法により行うことができる。
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前項の差押えの効力は、同項本文の規定により特定電子移転財産権が徴収職員の管理に移され、又は同項ただし書の規定による命令の告知がされた時に生ずる。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。