国税徴収法 第七十九条

(差押えの解除の要件)

令和8年5月25日 施行時点令和6年法律第52号による改正)

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第七十九条(差押えの解除の要件)保存

徴収職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、差押えを解除しなければならない。

納付、充当、更正の取消その他の理由により差押えに係る国税の全額が消滅したとき。

差押財産の価額がその差押えに係る滞納処分費及び差押えに係る国税に先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を超える見込みがなくなつたとき。

2

徴収職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、差押財産の全部又は一部について、その差押えを解除することができる。

差押えに係る国税の一部の納付、充当、更正の一部の取消、差押財産の値上りその他の理由により、その価額が差押えに係る国税及びこれに先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を著しく超過すると認められるに至つたとき。

滞納者が他に差し押さえることができる適当な財産を提供した場合において、その財産を差し押さえたとき。

差押財産について、三回公売に付しても入札又は競り売りに係る買受けの申込み以下「入札等」という。がなかつた場合において、その差押財産の形状、用途、法令による利用の規制その他の事情を考慮して、更に公売に付しても買受人がないと認められ、かつ、随意契約による売却の見込みがないと認められるとき。

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未施行令和9年4月1日施行令和8年法律第12号による改正

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第七十九条(差押えの解除の要件)

徴収職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、差押えを解除しなければならない。

納付、充当、更正の取消しその他の理由により差押えに係る国税の全額が消滅したとき。

差押財産の価額がその差押えに係る滞納処分費及び差押えに係る国税に先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を超える見込みがなくなつたとき。

2

徴収職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、差押財産の全部又は一部について、その差押えを解除することができる。

差押えに係る国税の一部の納付、充当、更正の一部の取消し、差押財産の値上りその他の理由により、その価額が差押えに係る国税及びこれに先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を著しく超過すると認められるに至つたとき。

滞納者が他に差し押さえることができる適当な財産を提供した場合において、その財産を差し押さえたとき。

差押財産について、三回公売に付しても入札又は競り売りに係る買受けの申込み以下「入札等」という。がなかつた場合において、その差押財産の形状、用途、法令による利用の規制その他の事情を考慮して、更に公売に付しても買受人がないと認められ、かつ、随意契約による売却の見込みがないと認められるとき。

差押えに係る不動産が売却され、かつ、当該不動産の差押えの解除について滞納者から財務省令で定めるところにより申出があつた場合において、次のいずれにも該当するとき。

当該不動産の売却価額当該売却価額が当該申出があつた時における当該不動産の時価に相当するものとして財務省令で定める価額を下回る場合にあつては、当該財務省令で定める価額からその差押えに係る国税に先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を控除した残額に相当する額当該相当する額が当該差押えに係る国税の額を超える場合にあつては、当該差押えに係る国税の額の国税の納付があつたとき。

国税の徴収上支障がないと認められるとき。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。