条文ジャンプ
条文内検索
徴収職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、差押えを解除しなければならない。
納付、充当、更正の取消その他の理由により差押えに係る国税の全額が消滅したとき。
差押財産の価額がその差押えに係る滞納処分費及び差押えに係る国税に先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を超える見込みがなくなつたとき。
徴収職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、差押財産の全部又は一部について、その差押えを解除することができる。
差押えに係る国税の一部の納付、充当、更正の一部の取消、差押財産の値上りその他の理由により、その価額が差押えに係る国税及びこれに先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を著しく超過すると認められるに至つたとき。
滞納者が他に差し押さえることができる適当な財産を提供した場合において、その財産を差し押さえたとき。
差押財産について、三回公売に付しても入札又は競り売りに係る買受けの申込み(以下「入札等」という。)がなかつた場合において、その差押財産の形状、用途、法令による利用の規制その他の事情を考慮して、更に公売に付しても買受人がないと認められ、かつ、随意契約による売却の見込みがないと認められるとき。
関連条文(この条を参照している条文)有料
この条を参照している政令・省令などが 3 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。
有料会員で関連条文を見る未施行令和9年4月1日施行(令和8年法律第12号による改正)
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
徴収職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、差押えを解除しなければならない。
納付、充当、更正の取消しその他の理由により差押えに係る国税の全額が消滅したとき。
差押財産の価額がその差押えに係る滞納処分費及び差押えに係る国税に先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を超える見込みがなくなつたとき。
徴収職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、差押財産の全部又は一部について、その差押えを解除することができる。
差押えに係る国税の一部の納付、充当、更正の一部の取消し、差押財産の値上りその他の理由により、その価額が差押えに係る国税及びこれに先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を著しく超過すると認められるに至つたとき。
滞納者が他に差し押さえることができる適当な財産を提供した場合において、その財産を差し押さえたとき。
差押財産について、三回公売に付しても入札又は競り売りに係る買受けの申込み(以下「入札等」という。)がなかつた場合において、その差押財産の形状、用途、法令による利用の規制その他の事情を考慮して、更に公売に付しても買受人がないと認められ、かつ、随意契約による売却の見込みがないと認められるとき。
差押えに係る不動産が売却され、かつ、当該不動産の差押えの解除について滞納者から財務省令で定めるところにより申出があつた場合において、次のいずれにも該当するとき。
当該不動産の売却価額(当該売却価額が当該申出があつた時における当該不動産の時価に相当するものとして財務省令で定める価額を下回る場合にあつては、当該財務省令で定める価額)からその差押えに係る国税に先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を控除した残額に相当する額(当該相当する額が当該差押えに係る国税の額を超える場合にあつては、当該差押えに係る国税の額)の国税の納付があつたとき。
国税の徴収上支障がないと認められるとき。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。