国税徴収法 第八条

(国税優先の原則)

令和8年5月25日 施行時点令和6年法律第52号による改正)

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第八条(国税優先の原則)保存

国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。

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