国税徴収法 第八十三条

(交付要求の制限)

令和8年5月25日 施行時点令和6年法律第52号による改正)

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第八十三条(交付要求の制限)保存

税務署長は、滞納者が他に換価の容易な財産で第三者の権利の目的となつていないものを有しており、かつ、その財産によりその国税の全額を徴収することができると認められるときは、交付要求をしないものとする。

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