国税徴収法 第八十四条

(交付要求の解除)

令和8年5月25日 施行時点令和6年法律第52号による改正)

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第八十四条(交付要求の解除)保存

税務署長は、納付、充当、更正の取消その他の理由により交付要求に係る国税が消滅したときは、その交付要求を解除しなければならない。

2

交付要求の解除は、その旨をその交付要求に係る執行機関に通知することによつて行う。

3

第五十五条質権者等に対する差押の通知及び第八十二条第二項交付要求の通知の規定は、交付要求を解除した場合について準用する。

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