国税徴収法 第九十一条

(自動車等の換価前の占有)

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条文
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第九十一条(自動車等の換価前の占有)

自動車、建設機械又は小型船舶の換価は、徴収職員が第七十一条第三項差し押さえた自動車等の占有の規定によりこれらを占有した後に行うものとする。 ただし、換価に支障がないと認められるときは、この限りでない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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