国税徴収法 第九十二条

(買受人の制限)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第九十二条(買受人の制限)

滞納者は、換価の目的となつた自己の財産第二十四条第三項譲渡担保財産に対する執行の規定の適用を受ける譲渡担保財産を除く。を、直接であると間接であるとを問わず、買い受けることができない。 国税庁、国税局、税務署又は税関に所属する職員で国税に関する事務に従事する職員は、換価の目的となつた財産について、また同様とする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。