国税徴収法 第九十四条

(公売)

令和8年5月25日 施行時点令和6年法律第52号による改正)

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第九十四条(公売)保存

税務署長は、差押財産等を換価するときは、これを公売に付さなければならない。

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公売は、入札又は競り売りの方法により行わなければならない。

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