国税徴収法 第九十七条

(公売の場所)

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条文
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第九十七条(公売の場所)

公売は、公売財産の所在する市町村特別区を含む。において行うものとする。 ただし、税務署長が必要と認めるときは、他の場所で行うことができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

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