国税徴収法 第九十八条

(見積価額の決定)

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条文
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第九十八条(見積価額の決定)

税務署長は、近傍類似又は同種の財産の取引価格、公売財産から生ずべき収益、公売財産の原価その他の公売財産の価格形成上の事情を適切に勘案して、公売財産の見積価額を決定しなければならない。 この場合において、税務署長は、差押財産等を公売するための見積価額の決定であることを考慮しなければならない。

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税務署長は、前項の規定により見積価額を決定する場合において、必要と認めるときは、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる。

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