国税徴収法 第九十九条の二

(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)

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条文
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第九十九条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)

公売財産(不動産に限る。以下この条、第百六条の二調査の嘱託及び第百八条第五項公売実施の適正化のための措置において「公売不動産」という。)の入札等をしようとする者その者が法人である場合には、その代表者は、税務署長に対し、次のいずれにも該当しない旨を財務省令で定めるところにより陳述しなければ、入札等をすることができない。 公売不動産の入札等をしようとする者その者が法人である場合には、その役員が暴力団員暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第六号定義に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者次号、第百六条の二及び第百八条第五項において「暴力団員等」という。であること。 自己の計算において当該公売不動産の入札等をさせようとする者その者が法人である場合には、その役員が暴力団員等であること。

公売不動産の入札等をしようとする者その者が法人である場合には、その役員が暴力団員暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第六号定義に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者次号、第百六条の二及び第百八条第五項において「暴力団員等」という。であること。

自己の計算において当該公売不動産の入札等をさせようとする者その者が法人である場合には、その役員が暴力団員等であること。

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