この法律は、令和八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 令和九年四月一日 第六条の規定(同条中国税徴収法第百五十九条第一項の改正規定を除く。) 次に掲げる規定 令和九年十月一日 略 第六条中国税徴収法第百五十九条第一項の改正規定(「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める部分に限る。) 略 次に掲げる規定 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 第六条中国税徴収法第百五十九条第一項の改正規定(「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める部分を除く。)
略
次に掲げる規定 令和九年四月一日 第六条の規定(同条中国税徴収法第百五十九条第一項の改正規定を除く。)
第六条の規定(同条中国税徴収法第百五十九条第一項の改正規定を除く。)
次に掲げる規定 令和九年十月一日 略 第六条中国税徴収法第百五十九条第一項の改正規定(「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める部分に限る。)
略
第六条中国税徴収法第百五十九条第一項の改正規定(「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める部分に限る。)
略
次に掲げる規定 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 第六条中国税徴収法第百五十九条第一項の改正規定(「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める部分を除く。)
第六条中国税徴収法第百五十九条第一項の改正規定(「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める部分を除く。)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。