国税徴収法施行令 第一条

(定義)

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条文
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第一条(定義)

この政令において、「国税」、「地方税」、「公課」、「納税者」、「第二次納税義務者」、「保証人」、「滞納者」、「法定納期限」、「徴収職員」、「強制換価手続」、「執行機関」又は「行政機関等」とは、それぞれ国税徴収法以下「法」という。第二条第一号、第二号又は第五号から第十三号まで定義に規定する国税、地方税、公課、納税者、第二次納税義務者、保証人、滞納者、法定納期限、徴収職員、強制換価手続、執行機関又は行政機関等をいう。

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データ提供: e-Gov法令検索

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