国税徴収法施行令 第十二条

(実質課税額等の第二次納税義務を負わせる国税の計算)

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第十二条(実質課税額等の第二次納税義務を負わせる国税の計算)

滞納者の国税のうちに法第三十六条各号実質課税額等の第二次納税義務に掲げる国税以下この条において「実質課税に係る部分の国税」という。が含まれている場合には、実質課税に係る部分の国税の額は、当該滞納者の国税の課税標準額(消費税については、消費税法昭和六十三年法律第百八号第四十五条第一項第四号課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告に掲げる消費税額とする。以下この項において同じ。)から実質課税に係る部分の国税がないものとした場合の課税標準額を控除した額が当該滞納者の国税の課税標準額のうちに占める割合を当該滞納者の国税の額に乗じて得た金額とする。

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前項の場合において、滞納者の国税の一部につき納付、充当又は免除があつたときは、まず、その国税の金額のうち同項に定める金額以外の部分の金額につき納付、充当又は免除があつたものとする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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