条文
括弧書き:
第十九条(第三者の権利の目的となつている財産の差押換えの請求等の手続)
法第五十条第一項(第三者の権利の目的となつている財産の差押換え)の規定による差押換えの請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。 滞納者の氏名及び住所又は居所 差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額 差し押さえた財産(以下「差押財産」という。)の名称、数量、性質及び所在 前号の財産につき差押換えを請求する者が有する権利の内容 差押えを請求する財産の名称、数量、性質、所在及び価額
一
滞納者の氏名及び住所又は居所
二
差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額
三
差し押さえた財産(以下「差押財産」という。)の名称、数量、性質及び所在
四
前号の財産につき差押換えを請求する者が有する権利の内容
五
差押えを請求する財産の名称、数量、性質、所在及び価額
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