国税徴収法施行令 第二十条

(相続人の固有財産の差押換の請求の手続)

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条文
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第二十条(相続人の固有財産の差押換の請求の手続)

法第五十一条第二項相続人の固有財産の差押換の規定による差押換の請求は、相続人包括受遺者を含む。以下同じ。の固有財産で差し押えられたものの公売公告の日随意契約による売却をする場合には、その売却の日までに、次の事項を記載した書面でしなければならない。 被相続人包括遺贈者を含む。の氏名及び死亡時の住所又は居所 差押に係る国税の年度、税目、納期限及び金額 相続人の固有財産で差し押えられたものの名称、数量、性質及び所在 差押を請求する相続財産の名称、数量、性質、所在及び価額

被相続人包括遺贈者を含む。の氏名及び死亡時の住所又は居所

差押に係る国税の年度、税目、納期限及び金額

相続人の固有財産で差し押えられたものの名称、数量、性質及び所在

差押を請求する相続財産の名称、数量、性質、所在及び価額

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データ提供: e-Gov法令検索

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