国税徴収法施行令 第二十三条

(差押動産等の管理)

令和8年5月25日 施行時点令和7年政令第244号による改正)

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第二十三条(差押動産等の管理)保存

税務署長は、差し押えた動産及び有価証券法第六十条第一項差し押えた動産等の保管の規定により滞納者又は第三者に保管させているものを除く。)を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

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税務署長は、帳簿を備え、これに前項の動産及び有価証券の出納を記載しなければならない。

データ提供: e-Gov法令検索

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