国税徴収法施行令 第二十六条

(差押動産等の表示)

令和8年5月25日 施行時点令和7年政令第244号による改正)

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第二十六条(差押動産等の表示)保存

法第六十条第二項差押動産等の表示の表示には、その財産を差し押えた旨、差押年月日及びその差押をした徴収職員の所属する税務署の名称を明らかにしなければならない。

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