国税徴収法施行令 第二十九条

(差し押えた債権の弁済の委託に関する手続)

令和8年5月25日 施行時点令和7年政令第244号による改正)

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第二十九条(差し押えた債権の弁済の委託に関する手続)保存

法第六十七条第四項ただし書差し押えた債権の弁済の委託の規定による滞納者の承認を受けた第三債務者は、その承認を受けたことを証する書面を徴収職員に提出しなければならない。

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