国税徴収法施行令 第三十二条

(自動車、建設機械又は小型船舶の差押えに関する手続)

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第三十二条(自動車、建設機械又は小型船舶の差押えに関する手続)

第三十条不動産の差押書等の記載事項の規定は、法第七十一条第一項自動車、建設機械又は小型船舶の差押えの規定による自動車、建設機械又は小型船舶同項に規定する自動車、建設機械又は小型船舶をいう。以下同じ。の差押えについて、第二十三条から第二十六条の二まで差押動産等の管理・第三者が占有する動産の引渡命令書の記載事項等の規定は、法第七十一条第三項の規定による自動車、建設機械又は小型船舶の占有について、前条の規定は、法第七十一条第六項の規定による自動車、建設機械又は小型船舶の運行、使用又は航行の許可の申立てについてそれぞれ準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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