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未施行令和9年4月1日施行(令和8年政令第97号による改正)
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
第三十二条の二(特定電子移転財産権の差押えに関する手続)
第二十三条(差押動産等の管理)の規定は、法第七十二条の二第一項(特定電子移転財産権の差押えの手続及び効力発生時期)の規定による特定電子移転財産権(法第七十二条第一項(特許権等の差押えの手続及び効力発生時期)に規定する特定電子移転財産権をいう。)の徴収職員の管理について準用する。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。