国税徴収法施行令 第32条の2

未施行

この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。

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未施行令和9年4月1日施行令和8年政令第97号による改正

この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。

第三十二条の二(特定電子移転財産権の差押えに関する手続)

第二十三条差押動産等の管理の規定は、法第七十二条の二第一項特定電子移転財産権の差押えの手続及び効力発生時期の規定による特定電子移転財産権法第七十二条第一項特許権等の差押えの手続及び効力発生時期に規定する特定電子移転財産権をいう。の徴収職員の管理について準用する。

データ提供: e-Gov法令検索

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