国税徴収法施行令 第三十三条

(差し押さえた持分の払戻請求の手続)

令和8年5月25日 施行時点令和7年政令第244号による改正)

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第三十三条(差し押さえた持分の払戻請求の手続)保存

法第七十四条第一項差し押さえた持分の払戻しの請求の規定による請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

滞納者の氏名及び住所又は居所

差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額

払戻し法第七十四条第一項に規定する譲受けを含む。以下次項において同じ。)を請求する持分の種類及び口数

次項の書面を発した年月日

2

法第七十四条第二項の予告は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

前項第一号から第三号までに掲げる事項

持分の払戻しの請求をしようとする旨

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