国税徴収法施行令 第四十二条の五

(公売保証金を徴しないで公売することができる財産の見積価額)

令和8年5月25日 施行時点令和7年政令第244号による改正)

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第四十二条の五(公売保証金を徴しないで公売することができる財産の見積価額)保存

法第百条第一項公売保証金に規定する政令で定める金額は、五十万円とする。

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