国税徴収法施行令 第四十三条

(売却決定の取消しのための国税等の完納の証明)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第四十三条(売却決定の取消しのための国税等の完納の証明)

納税者又は第三者による法第百十七条国税等の完納による売却決定の取消しの証明は、税務署長に対し国税特定参加差押不動産を換価する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税又は換価同意行政機関等の滞納処分による差押えに係る国税、地方税若しくは公課の領収証書その他その完納の事実を証する書面を提示することによるものとする。

2

特定参加差押不動産を換価する場合において、換価執行税務署長による参加差押えが二以上あるときは、そのうち最も先にされた参加差押えに係る国税を前項に規定する特定参加差押えに係る国税として、同項の規定を適用する。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。