国税徴収法施行令 第四十四条

(売却決定通知書)

令和8年5月25日 施行時点令和7年政令第244号による改正)

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第四十四条(売却決定通知書)保存

売却決定通知書には、次の事項を記載しなければならない。

買受人の氏名及び住所又は居所

滞納者の氏名及び住所又は居所

売却した財産の名称、数量、性質及び所在

買受代金の額及びこれを納付した年月日

データ提供: e-Gov法令検索

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