国税徴収法施行令 第四十四条

(売却決定通知書)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第四十四条(売却決定通知書)

売却決定通知書には、次の事項を記載しなければならない。 買受人の氏名及び住所又は居所 滞納者の氏名及び住所又は居所 売却した財産の名称、数量、性質及び所在 買受代金の額及びこれを納付した年月日

買受人の氏名及び住所又は居所

滞納者の氏名及び住所又は居所

売却した財産の名称、数量、性質及び所在

買受代金の額及びこれを納付した年月日

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。