国税徴収法施行令 第四十九条

(配当計算書の記載事項等)

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条文
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第四十九条(配当計算書の記載事項等)

配当計算書には、次の事項を記載しなければならない。 滞納者の氏名及び住所又は居所 配当すべき換価代金等法第百二十九条第一項配当の原則に規定する換価代金等をいう。第五号において同じ。)の総額 差押えに係る国税特定参加差押不動産の売却代金を配当する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税の金額、配当の順位及び金額その他必要な事項 債権現在額申立書を提出した債権者及び法第百三十条第二項後段債権額の確認方法の規定により確認した債権者の氏名及び住所又は居所、債権金額、配当の順位及び金額その他必要な事項 換価代金等の交付の日時

滞納者の氏名及び住所又は居所

配当すべき換価代金等法第百二十九条第一項配当の原則に規定する換価代金等をいう。第五号において同じ。)の総額

差押えに係る国税特定参加差押不動産の売却代金を配当する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税の金額、配当の順位及び金額その他必要な事項

債権現在額申立書を提出した債権者及び法第百三十条第二項後段債権額の確認方法の規定により確認した債権者の氏名及び住所又は居所、債権金額、配当の順位及び金額その他必要な事項

換価代金等の交付の日時

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法第百三十一条配当計算書の規定による配当計算書の謄本の発送は、その配当計算書に係る換価財産が金銭による取立ての方法により換価したものであるときは、その取立ての日から三日以内にしなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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