国税徴収法施行令 第五十条

(滞納処分費の納入の告知の手続)

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第五十条(滞納処分費の納入の告知の手続)

法第百三十八条滞納処分費の納入の告知の規定による納入の告知は、次の事項を記載した納入告知書でしなければならない。 ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴収職員に口頭で行わせることができる。 滞納処分費の徴収の基因となつた国税の年度及び税目 納付すべき金額 納期限 納付場所

滞納処分費の徴収の基因となつた国税の年度及び税目

納付すべき金額

納期限

納付場所

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