条文
括弧書き:
第五十条(滞納処分費の納入の告知の手続)
法第百三十八条(滞納処分費の納入の告知)の規定による納入の告知は、次の事項を記載した納入告知書でしなければならない。 ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴収職員に口頭で行わせることができる。 滞納処分費の徴収の基因となつた国税の年度及び税目 納付すべき金額 納期限 納付場所
一
滞納処分費の徴収の基因となつた国税の年度及び税目
二
納付すべき金額
三
納期限
四
納付場所
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