国税徴収法施行令 第五十一条

(提出物件の留置き、返還等)

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条文
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第五十一条(提出物件の留置き、返還等)

国税通則法施行令昭和三十七年政令第百三十五号第三十条の三提出物件の留置き、返還等の規定は、法第百四十一条の二提出物件の留置きの規定により物件を留め置く場合について準用する。

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