国税徴収法施行令 第五十六条

(保全差押に関する手続)

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条文
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第五十六条(保全差押に関する手続)

法第百五十九条第三項保全差押の書面には、次の事項を記載しなければならない。 法第百五十九条第一項の規定により決定した金額 前号の金額の決定の基因となつた国税の年度及び税目

法第百五十九条第一項の規定により決定した金額

前号の金額の決定の基因となつた国税の年度及び税目

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データ提供: e-Gov法令検索

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