条文
括弧書き:
第五十六条(保全差押に関する手続)
法第百五十九条第三項(保全差押)の書面には、次の事項を記載しなければならない。 法第百五十九条第一項の規定により決定した金額 前号の金額の決定の基因となつた国税の年度及び税目
一
法第百五十九条第一項の規定により決定した金額
二
前号の金額の決定の基因となつた国税の年度及び税目
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
法第百五十九条第三項(保全差押)の書面には、次の事項を記載しなければならない。 法第百五十九条第一項の規定により決定した金額 前号の金額の決定の基因となつた国税の年度及び税目
法第百五十九条第一項の規定により決定した金額
前号の金額の決定の基因となつた国税の年度及び税目
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。