(保全差押に関する手続)
令和8年5月25日 施行時点(令和7年政令第244号による改正)
法第百五十九条第三項(保全差押)の書面には、次の事項を記載しなければならない。
法第百五十九条第一項の規定により決定した金額
前号の金額の決定の基因となつた国税の年度及び税目
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