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括弧書き:
法第二十二条第四項(担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収)の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
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法第二十二条第五項の規定による交付要求は、同条第一項に規定する質権者又は抵当権者の氏名及び住所又は居所並びに同条第五項の規定により交付要求をする旨を第三十六条第一項(交付要求書の記載事項)の交付要求書に記載してしなければならない。
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前二項の規定は、法第二十三条第三項(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)において準用する法第二十二条第四項又は第五項の規定による通知又は交付要求をする場合について準用する。 この場合において、前項中「同条第一項に規定する質権者又は抵当権者」とあるのは「法第二十三条第一項に規定する担保のための仮登記の権利者」と、「同条第五項」とあるのは「同条第三項において準用する法第二十二条第五項」と読み替えるものとする。
データ提供: e-Gov法令検索
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