条文
括弧書き:
第八条(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)
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法第二十四条第二項後段の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。 前項各号に掲げる事項 前項の書面により告知した譲渡担保財産の権利者(以下「譲渡担保権者」という。)の氏名及び住所又は居所並びに当該書面を発した年月日
一
前項各号に掲げる事項
二
前項の書面により告知した譲渡担保財産の権利者(以下「譲渡担保権者」という。)の氏名及び住所又は居所並びに当該書面を発した年月日
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第四条第一項及び第二項(優先質権等の証明手続)の規定は、法第二十四条第八項の規定による証明について準用する。 この場合において、譲渡担保財産が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、当該証明は、その取立ての日の前日までに行われたものによる。
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