国税徴収法施行令 第八条

(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)

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条文
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第八条(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)

法第二十四条第二項前段譲渡担保権者の物的納税責任の告知に係る書面には、次の事項を記載しなければならない。 納税者の氏名及び住所又は居所 滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額 法第二十四条第一項に規定する譲渡担保財産以下「譲渡担保財産」という。の名称、数量、性質及び所在 第二号の金額のうち法第二十四条第一項の規定により徴収しようとする金額

納税者の氏名及び住所又は居所

滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額

法第二十四条第一項に規定する譲渡担保財産以下「譲渡担保財産」という。の名称、数量、性質及び所在

第二号の金額のうち法第二十四条第一項の規定により徴収しようとする金額

2

法第二十四条第二項後段の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。 前項各号に掲げる事項 前項の書面により告知した譲渡担保財産の権利者以下「譲渡担保権者」という。の氏名及び住所又は居所並びに当該書面を発した年月日

前項各号に掲げる事項

前項の書面により告知した譲渡担保財産の権利者以下「譲渡担保権者」という。の氏名及び住所又は居所並びに当該書面を発した年月日

3

法第二十四条第五項及び第六項の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。 前項各号に掲げる事項 法第二十四条第一項の納税者の財産として差押えをした年月日差押えのため債権差押通知書又は差押通知書の送達を要する場合には、これらの発送年月日

前項各号に掲げる事項

法第二十四条第一項の納税者の財産として差押えをした年月日差押えのため債権差押通知書又は差押通知書の送達を要する場合には、これらの発送年月日

4

第四条第一項及び第二項優先質権等の証明手続の規定は、法第二十四条第八項の規定による証明について準用する。 この場合において、譲渡担保財産が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、当該証明は、その取立ての日の前日までに行われたものによる。

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データ提供: e-Gov法令検索

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