国税徴収法施行令 第九条

(譲渡担保財産から徴収する国税及び地方税の調整の特例)

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第九条(譲渡担保財産から徴収する国税及び地方税の調整の特例)

法第二十四条第一項譲渡担保権者の物的納税責任の規定により譲渡担保財産から徴収する国税以下この条において「設定者の国税」という。が譲渡担保権者が納付すべき国税又は地方税(同項又は地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号第十四条の十八第一項譲渡担保権者の物的納税責任の規定により徴収する国税及び地方税を除く。以下この条において「担保権者の国税等」という。)と競合する場合において、その財産が担保権者の国税等につき差し押えられているときは、法第十二条差押先着手による国税の優先の規定の適用については、その差押がなかつたものとみなし、設定者の国税その国税の交付要求が二以上あるときは、最も先に交付要求をした国税につきその財産が差し押えられたものとみなす。 この場合においては、その担保権者の国税等につき交付要求他の担保権者の国税等の交付要求があるときは、これよりも先にされた交付要求があつたものとみなす。

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前項の場合において、担保権者の国税等の交付要求前項の規定によりあつたものとみなされる担保権者の国税等の交付要求を含む。以下この項において同じ。の後にされた設定者の国税の交付要求前項の規定の適用を受ける設定者の国税の交付要求を除く。以下この項において同じ。があるときは、法第十三条交付要求先着手による国税の優先の規定の適用については、その設定者の国税の交付要求は、担保権者の国税等の交付要求よりも先にされたものとみなす。 この場合において、設定者の国税の交付要求が二以上あるときは、これらの交付要求の先後の順位に変更がないものとする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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