改正附則 / 全1条
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三十五条第三項第八号の改正規定及び第六十九条の改正規定 平成二十六年四月一日 第三十五条第三項の改正規定(同項第八号に係る部分を除く。) 平成二十七年十月一日