条文
括弧書き:
この政令は、平成三十一年一月一日から施行する。 ただし、第三十五条の改正規定及び次項の規定は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号。同項において「統合法改正法」という。)の施行の日から施行する。
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統合法改正法附則第二条第一項(未支給給付に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する特例年金給付(この政令による改正前の国税徴収法施行令第三十五条第三項第八号(社会保険制度に基づく給付等)に規定する一時金に限る。)については、なお従前の例による。
条文数: 2
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