条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、令和七年一月一日から施行する。 ただし、目次の改正規定(「第十四条」を「第十四条の二」に改める部分を除く。)、第四十九条第一項第二号の改正規定、第五十条を削る改正規定及び第五章第五節中第五十一条を第五十条とし、同章第六節中第五十一条の二を第五十一条とする改正規定並びに次条から附則第四条までの規定は、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)附則第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
条文数: 1
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