国税通則法施行規則 第十条

(納付受託者の指定取消の通知)

令和8年5月21日 施行時点令和7年財務省令第25号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第十条(納付受託者の指定取消の通知)保存

国税庁長官又は財務大臣は、法第三十四条の七第一項納付受託者の指定の取消しの規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。