国税通則法施行規則 第十一条の三

(納税管理人でなくなる事由等)

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条文
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第十一条の三(納税管理人でなくなる事由等)

令第二十九条第二項第一号ロ還付金に係る決定等の期間制限の起算日等に規定する納税管理人の死亡又は解散その他財務省令で定める事由は、当該納税管理人が破産手続開始の決定又は後見開始の審判を受けたこととする。

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令第二十九条第二項第一号ニに規定する税務代理人の死亡又は解散その他財務省令で定める事由は、税務代理人法第七十四条の九第三項第二号納税義務者に対する調査の事前通知等に規定する税務代理人をいう。次条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当することとする。 破産手続開始の決定又は後見開始の審判を受けたこと。 税理士法昭和二十六年法律第二百三十七号第二十六条第一項各号登録の抹消のいずれかに該当することとなつたこと。 税理士法第四十三条業務の停止の規定に該当することとなつたこと、同法第四十五条脱税相談等をした場合の懲戒若しくは第四十六条一般の懲戒の規定による税理士業務の停止の処分を受けたこと又は同法第四十八条の二十第一項違法行為等についての処分の規定による業務の停止を命ぜられたこと。

破産手続開始の決定又は後見開始の審判を受けたこと。

税理士法昭和二十六年法律第二百三十七号第二十六条第一項各号登録の抹消のいずれかに該当することとなつたこと。

税理士法第四十三条業務の停止の規定に該当することとなつたこと、同法第四十五条脱税相談等をした場合の懲戒若しくは第四十六条一般の懲戒の規定による税理士業務の停止の処分を受けたこと又は同法第四十八条の二十第一項違法行為等についての処分の規定による業務の停止を命ぜられたこと。

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データ提供: e-Gov法令検索

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