国税通則法施行規則 第十二条の二
(納税管理人に処理させる必要があると認められる国税に関する事項)
令和8年5月21日 施行時点(令和7年財務省令第25号による改正)
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データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
(納税管理人に処理させる必要があると認められる国税に関する事項)
令和8年5月21日 施行時点(令和7年財務省令第25号による改正)
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