国税通則法施行規則 第十三条

(納税証明書の交付を請求することができる事項)

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条文
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第十三条(納税証明書の交付を請求することができる事項)

令第四十一条第一項第六号納税証明書の交付の請求等に規定する財務省令で定める事項は、法人税法昭和四十年法律第三十四号第六十八条第一項所得税額の控除の規定により法人税の額から控除すべき所得税の額その他国税に関する事項で地方税法第十四条の九第二項各号法定納期限等以前に設定された質権の優先に掲げる地方税の額の算出のため必要なもの令第四十一条第一項第一号及び第三号に掲げる事項を除く。)とする。

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