国税通則法施行規則 第十四条

(納税証明書に貼られた収入印紙の消印)

令和8年5月21日 施行時点令和7年財務省令第25号による改正)

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第十四条(納税証明書に貼られた収入印紙の消印)保存

国税局長、税務署長又は税関長は、令第四十一条第四項納税証明書の交付請求の手続に規定する請求書が提出された場合において、令第四十二条第一項納税証明書の交付手数料に規定する納付すべき手数料の額に相当する金額の収入印紙が貼られていることを確認したときは、その請求書の紙面と収入印紙の彩紋とにかけて明瞭に消印をしなければならない。

データ提供: e-Gov法令検索

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