国税通則法施行規則 第十六条

(納付書の書式等)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第十六条(納付書の書式等)

法及び令の規定により作成する書面のうち、次の表の上欄に掲げるものの様式及び作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる書式に定めるところによる。

法第三十四条第一項納付の手続の納付書別紙第一号書式別紙第一号の二書式
法第三十四条の六第一項納付受託者の帳簿保存等の義務の帳簿別紙第一号の三書式
法第三十六条第二項納税の告知の納税告知書別紙第二号書式別紙第二号の二書式
法第三十七条第一項督促の督促状別紙第三号書式
法第五十二条第二項担保の処分の納付通知書別紙第四号書式
法第五十二条第三項の納付催告書別紙第五号書式
法第五十五条第二項納付委託の納付受託証書別紙第六号書式
法第九十七条第三項審理のための質問、検査等の身分証明書別紙第七号書式
令第四十一条第四項納税証明書の交付の請求等の請求書別紙第八号書式
法第百二十三条第一項納税証明書の交付等の証明書別紙第九号書式
法第百四十条身分の証明の身分証明書別紙第十号書式
2

法第三十七条第一項の督促状又は法第三十八条第二項繰上請求の繰上請求書同条第一項の規定による請求をする旨を付記した納税告知書を含む。には、延滞税が未納の税額に年七・三パーセント若しくは年十四・六パーセントの割合で課される各期間を付記し、又は当該各期間を記載した書面を添付するものとする。

3

法第四十六条の二第十二項納税の猶予の申請手続等の身分証明書の様式及び作成の方法は、国税徴収法施行規則昭和三十七年大蔵省令第三十一号別紙第十二号書式に所要の調整を加えたものによる。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。