国税通則法施行規則 第九条

(納付受託者に対する報告の徴求)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第九条(納付受託者に対する報告の徴求)

国税庁長官又は財務大臣は、納付受託者に対し、法第三十四条の六第二項納付受託者の帳簿保存等の義務の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。