改正附則 / 全3条
この省令は、平成七年一月一日から施行する。
改正後の国税通則法施行規則(以下「新規則」という。)別紙第3号書式備考3において準用する新規則別紙第1号書式備考1の規定は、平成七年十一月一日以後に使用する用紙について適用する。
改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。