トップ対応法令一覧国税通則法施行規則附則附 則 (平成一九年三月三〇日財務省令第一七号)

国税通則法施行規則 附 則 (平成一九年三月三〇日財務省令第一七号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、平成二十年一月四日から施行する。 ただし、第一条の規定は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。

第二条(経過措置)

改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

条文数: 2
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