改正附則 / 全1条
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第十一条の次に一条を加える改正規定 平成二十六年七月一日 第十二条第一項ただし書の改正規定 平成二十六年十月一日