改正附則 / 全2条
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
改正後の国税通則法施行規則第四条第一項の規定は、この省令の施行の日以後に提出する同項の申出書について適用し、同日前に提出した改正前の国税通則法施行規則第四条第一項の申出書については、なお従前の例による。