条文
括弧書き:
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二条の改正規定、第三条の改正規定、第七条の改正規定、第八条の改正規定及び第十二条の二第一項の改正規定並びに次項の規定 平成二十九年一月四日 第十一条の三の次に一条を加える改正規定 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日
条文数: 1
データ提供: e-Gov法令検索