改正附則 / 全2条
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。 ただし、第十六条第一項の表の改正規定及び別紙第9号書式の次に次の書式を加える改正規定は、同年四月一日から施行する。
改正後の国税通則法施行規則第一条の三の規定は、この省令の施行の日以後に納付する国税について適用する。