トップ対応法令一覧国税通則法施行規則附則附 則 (平成二九年三月三一日財務省令第二三号)

国税通則法施行規則 附 則 (平成二九年三月三一日財務省令第二三号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この省令は、平成三十年一月一日から施行する。 ただし、第十六条第一項の表の改正規定及び別紙第9号書式の次に次の書式を加える改正規定は、同年四月一日から施行する。

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改正後の国税通則法施行規則第一条の三の規定は、この省令の施行の日以後に納付する国税について適用する。

条文数: 2
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