条文
括弧書き:
この省令は、平成三十一年一月四日から施行する。
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改正後の国税通則法施行規則(次項において「新規則」という。)第一条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付する国税について適用し、施行日前に納付した国税については、なお従前の例による。
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新規則第二条第二項の規定は、施行日以後に国税通則法第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定による委託をする国税について適用し、施行日前に同条第一項の規定による委託をした国税については、なお従前の例による。
条文数: 3
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